大判例

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神戸家庭裁判所尼崎支部 昭和43年(少)1633号

主文

少年を向う六ヶ月間強制措置施設に送致することを承認する。

理由

一、罪となるべき事実 別冊少年調査記録中の本件非行事実を引用する。

二、証拠の標目 一件別冊法律並ひに少年調査記録中の関係証拠に依る。

三、適用法条

少年法第一八条第二項

四、要保護性の認定資料としての資質及び環境状況の症状

少年法第九条並びに少年審判規則第一一条に謳われた少年保護者関係人の行状、経歴、心身の素質、家庭、学業、地域、交友、環境などという資質問題の優劣という科学的鑑別と環境条件の適否に関する社会的調査の結果判明した既往並びに現在の要保護性の症状については別冊少年調査記録中の関係部分を夫々引用する。

五、収容保護処分という保護治療の診断を必要とする理由

別冊少年調査記録参照

以上の理由により少年法第一八条第二項に則り主文の通り決定する。

(裁判官 藤巻三郎)

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